利用規約

ご利用者様(以下、「甲」という)は、株式会社セルビー(以下、「乙」という)が提供するクラウドサービス「OMRIS(オムリス)」(以下、「本サービス」という)のご利用に際し、本利用規約に同意したものとする。

(目的)

 第1条 本利用規約は、乙が提供し、甲が利用する本サービスの円滑な利用を目的とし、乙は、当利用規約に基づき、本サービスを提供する。

 

(用語と定義)

 第2条 次の用語はそれぞれ次の意味で使用するものとする。

(1) 「本サービス」・・乙がアプリケーション・サービス・プロバイダとして甲に提供するクラウドサービス「OMRIS(オムリス)」。

(2) 「利用契約」・・甲と乙との間に締結される本サービスの提供に関する契約。

(3) 「本サービス用設備等」・・本サービスおよび本サービスを提供するために乙が契約しているクラウドサービス全般。

(4) 「消費税等」・・消費税法及び同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額、並びに地方税法及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額、その他契約者が支払いに際して負担すべき公租公課。

(5) 「企業コード」・・甲とその他契約者等を識別するために乙が付与する符号情報。

(6) 「ログイン情報」・・企業コードと組み合わせて、甲及び甲の社員と、その他の利用者とを識別するために用いられる情報。

(7) 「本サービス管理情報」・・本サービスを利用することで生じる各種管理情報(マスタデータ、トランザクションデータ、画像データ及びその他本サービスを通じて連携された外部データ等)。

(変更通知)

 第3条 甲は、その商号もしくは名称、本店所在地もしくは住所、連絡先等、その他の記載事項に変更が生じたときは、甲は速やかに、乙が定める変更手続きを行なうものとする。

 2.乙は、甲が前項に従った手続きを怠ったことにより、甲が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとする。

 

(一時的な中断及び提供停止)

 第4条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、甲への事前の通知、又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断する場合がある。

(1)本サービス用設備等の障害に伴う対応を行う場合

(2)運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合

(3)その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合

 2.乙は、本サービス用設備等のメンテナンスのため、甲に事前通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとする。

 3.乙は、甲が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、あるいは利用料金未払い、その他利用契約等に違反した場合には、甲への事前の通知、もしくは催告を要することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止する場合がある。

(1)利用申込内容および変更手続き、その他通知内容の甲が登録すべき項目に、虚偽又は記入もれがあった場合。

(2)甲の乙に対する規定料金が支払い不能となった場合、あるいは支払いを停止した場合。

(3)甲の裏書した手形又は小切手が不渡りとなった場合。

(4)甲が差し押さえ、仮差し押さえ、もしくは競売の申し立てがあったとき、又は公租公課の滞納処分を受けた場合。

(5)甲が、破産、会社整理開始、会社更生手続開始、もしくは民事再生手続開始の申し立てを行なった場合、又は甲の信用状態に重大な不安が生じた場合。

(6)甲が監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合。

(7)甲が本契約書、及び利用規約等に違反し、乙が甲に対し違反の是正を催告した後、合理的な期間内に是正されない場合。

 (8)甲が、解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合。

 (9)甲が利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合。

 (10)甲の役員もしくは社員が、本利用規約第25条に抵触することが判明した場合。

 4.乙は、前各項に定める事由のいずれかにより、本サービスを提供できなかったことによって甲が損害を被っても、一切責任を負わないものとする。

 5.乙は、前各項に定める事由のいずれかにより、本サービスを提供できなかったことによって本サービス管理情報の提供義務、及び保証等は一切責任を負わないものとする。

 

(利用期間)

 第5条 本サービスの利用期間および最短利用期間は、1か月間とする。

 2.甲は、前項最短利用期間内に本契約の解約を行う場合、乙が定める期限までに、解約日以降最短利用期間満了日までの残余の期間に対応する利用料金に相当する額、及びその消費税相当額を一括して乙に支払う。ただし、初回利用料金の発生対象月前の解約については、乙への支払いは不要とする。

 3.甲は、乙が定める方法により1か月前までに甲または乙から別段の意思表示がないとき、利用契約はご利用月からさらに翌月の1か月間を自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とする。

 4.乙は変更適用の1か月前までに、甲に利用契約の変更内容を通知することにより、更新後における本サービスの種類、内容及び利用料金その他利用契約内容を変更することができる。

 

(解約)

 第6条 甲は、本サービスの解約を希望する場合、解約希望月の月初から起算し、1か月前までに乙が定める方法により乙に通知することにより、契約を解約できる。なお、甲は解約希望月を指定する場合、指定した利用月の月末をもって利用契約の解約が成立するものとする。

 2.甲は前項に定める通知が乙に到達した時点において、未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合、直ちにこれを支払う。

 3.初回利用料金の発生対象月前の解約について、甲は初回利用料金の発生対象月の前月の月末から起算して7日前までに、乙が定める方法にて申し出ることで解約が成立するものとする。

 4.本サービス解約後、乙は甲の対象となる本サービス管理情報について消去するものとし、乙は本サービス管理情報について保証しないものとする。

 

(本サービスの廃止)

 第7条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとする。

(1)廃止日の2か月前までに、甲に通知した場合。

(2)天災地変等の不可抗力により、乙が本サービスを提供できない場合

 2.前項に基づき、本サービスの全部又は一部を廃止する場合、乙は、既に支払われている利用料金等のうち、廃止する本サービスについて提供しない日数に対応する額を日割計算にて甲に返還するものとする。

 3.前項に基づき、本サービスの全部又は一部を廃止する場合、当サービス管理情報等の保証は一切責任を負わないものとする。

(本サービスの種類と内容)

 第8条  乙が提供する本サービスの種類及びその内容は、次の各号のとおりとなり、甲が具体的に利用できる本サービスの種類は利用申込内容によるものとする。

(1)受注販売管理機能の提供

(2)ECサイト、ECモール在庫連携機能の提供

 2.甲は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとする。

(1) 第24条(免責)第1項各号に掲げる場合を含め、本サービスには乙に起因しない不具合が生じる場合があること

(2) 乙に起因しない本サービスの不具合については、乙は一切その責を免れること

 3.次の各号について、本サービスの提供対象外とする。

(1) 本サービスに関連しないソフトウェア及びハ-ドウェアに関する問い合わせ

(2) 各消耗品(インクリボン、印刷用紙等)の供給

(3) 本サービスにかかるデータの内容及びデータ変更(更新)等に関する問い合わせ

 4.甲は、利用規約に基づき本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権、その他の権利を取得できるものでない。

 

(本サービスの提供区域と利用可能時間)

 第9条 本サービスの提供区域は、限定されないものとする。

 2.本サービスは24時間 365日利用可能とする。

 
 

(導入支援及びサポート)

 第10条 乙は、以下の各項の内容を甲に対して提供するものとする。

 2.乙は、甲が本サービスの利用に必要となる各種マスタデータを初期設定し提供する。ただし、甲が本サービスの運用で必要となる付加データ(商品情報、顧客情報等)は含まない。

 3.甲が本サービスに対してデータ移行を希望する場合、乙は詳細を確認の上、別途御見積にて対応するものとする。

 4.乙は、甲が本サービスの利用に伴い、以下の各号のサポートを提供する。

(1) 本サービスの利用方法に関する質問への回答及び助言

(2) 本サービスの改善要望、不具合報告に関する問い合わせへの回答及び助言

(3) 本サービスの障害、障害復旧に関する質問への回答及び助言

(4) 本サービスにおける更新機能の提供、質問への回答及び助言

 

(再委託)

 第11条 乙は、甲に対する本サービスの提供に関し、必要となる業務の全部、または一部を乙の判断にて第三者に再委託することができることとする。この場合、乙は、当該再委託先(以下「再委託先」という。)に対し、本利用規約第22条(秘密情報の取り扱い)のほか、当該再委託業務遂行について利用契約等、所定の乙の義務及び責任と同等の義務及び責任を負わせるものとする。

 

(本サービスの利用料金、算定方法等)

 第12条 本サービスの利用料金、算定方法等は、別途定める料金表のとおりとする。

 

(利用料金の支払義務)

 第13条 甲は、利用契約が成立した日から起算して利用契約の終了日までの期間(以下「利用期間」という。)について、別途定める料金表の利用料金及びこれにかかる消費税等を利用契約等に基づき支払うものとする。なお、甲が本条に定める支払を完了しない場合、乙は、本利用規約第4条(一時的な中断及び提供停止)第3項の定めに従い、本サービスの提供を停止することができるものとする。

 2.利用期間において、本利用規約第4条(一時的な中断及び提供停止)に定める本サービスの提供の中断、停止その他の事由により、本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、甲は、利用料金及びこれにかかる消費税等を支払わなければならない。ただし、定額制又は基本料金制(従量制と併用される料金制度で利用のいかんにかかわらず一定額の支払を要するものを意味し、以下同じとする。)を含む料金制による本サービスの利用について、乙の責に帰すべき事由によって本サービスが利用できない状態(以下「利用不能」という。)が24時間以上となる場合、利用不能の日数(1日未満は切り捨て)に対応する当該料金制の利用料金及び、これにかかる消費税相当額については支払う必要はない。

 

(利用料金の支払方法)

 第14条 甲は、本サービスの利用料金、及びこれにかかる消費税等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとする。なお、次の各号の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、甲の負担とする。

(1) 甲が乙からの請求書に従って決済を行なう場合、甲は乙が指定する期日までに、乙が指定する金融機関の口座に振り込みによって支払うものとする。

(2) その他、乙が定める支払方法により支払うものとする。

 2.甲が金融機関との間で利用料金の決済をめぐって紛争が発生した場合、甲が自らの責任と負担で解決するものとし、乙は一切の責任を負わない。

 

(遅延利息)

 第15条 甲が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を支払期日より1か月間を過ぎてなお履行しない場合、乙は甲に対し、予告なしに本サービスの利用停止を行なうことがある。またその場合、債務履行遅延による利息の請求は行わない。

 2.前項について、支払期日より2か月を過ぎてもなお履行しない場合、乙は甲に対し、予告なしに本サービスの提供を終了し、本利用規約第6条(解約)第4項に定める内容を適用し、本サービス管理情報について保証しないものとする。

 

(自己責任の原則)

 第16条 本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、甲は自己の責任と費用をもって処理、解決するものとする。甲が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とする。

 2.本サービスを利用して甲が提供、または伝送する各種情報については、甲の責任で提供されるものであり、乙はその内容等について保証も行なわず、またそれに起因する損害についても一切責任を負わないものとする。

 3.甲は、故意又は過失により乙に損害を与えた場合、乙に対し当該損害の賠償を行うものとする。

 

(利用責任者)

 第17条 甲は、本サービスの利用に関する利用責任者をあらかじめ定めた上、当サービス内で定める方法にて乙へ通知するものとし、本サービスの利用に関する乙との連絡・確認等は、原則として利用責任者を通じて行うものとする。

 2.甲は、利用責任者に変更が生じた場合、乙に対し、当サービス内で定める利用変更手続きを速やかに行うものとする。

 

(本サービス利用のための設備設定・維持)

 第18条 甲は、自己の費用と責任において、本サービス利用のための設備・環境を整え、維持するものとする。

 2.甲は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用により、電気通信事業者等のサービスを利用してインターネットに接続するものとする。

 3.甲の設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、乙は甲に対して本サービスの提供の義務を負わない。

 4.乙は、甲が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、甲が本サービスにおいて提供、伝送する各種情報について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができることとする。

 

(企業コード及びログイン情報) 

 第19条 甲は、企業コード及びログイン情報を第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理するものとする。企業コード及びログイン情報の管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により甲及びその他の者が存在を被った場合、乙は一切の責任を負わないものとする。甲の企業コード及びログイン情報による本サービスの利用、その他の行為は、全て甲による利用とみなす。

 2.第三者が甲の企業コード及びログイン情報を用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は甲の行為とみなすものとし、甲は当該行為による利用料金の支払その他の債務一切を負担する。また、当該行為により乙が損害を被った場合、甲は当該損害を補填するものとする。ただし、乙の故意又は過失により企業コード及びログイン情報が第三者に利用された場合はこの限りではない。

 

(バックアップ)

 第20条 乙が甲に対しバックアップに関するサービスを提供する場合を除き、乙は本サービスの管理情報等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わない。

 

(本サービス用設備等の障害等)

 第21条 乙は、本サービス用設備等について障害があることを知ったときは、遅滞なく甲にその旨を通知するものとする。

 2.本サービスに不具合が発生したときは、甲及び乙はそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行なうべき対応措置を決定した上で、それを実施するものとする。

 

(秘密情報の取り扱い)

 第22条 甲、及び乙は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上、または営業上、その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」という。)を第三者に開示、または漏洩しないものとする。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合、及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではない。

(1)秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報。

(2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報。

(3)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報。

(4)契約書、及び本利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報。

(5)本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報。

 2.前各項の定めにかかわらず、甲、及び乙は、秘密情報のうち法令の定めに基づき、又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し、開示することができるものとする。この場合、甲、及び乙は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとする。

 3.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。

 4.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下、「資料等」という。)を複製、又は改変(以下、「複製等」という。)することができるものとする。この場合、甲、及び乙は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとする。なお、本サービス遂行上、必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとする。

 5.前各項の規定に関わらず、乙が必要と認めた場合には、本利用規約第11条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、甲から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができることとする。ただしこの場合、乙は、再委託先に対して、本条に基づき、乙が負う秘密保持義務と同等の責任を負わせるものとする。

 6.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第3項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含む。)を相手方に返還し、秘密情報が甲の設備、または本サービス用設備等に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする。

 7.本条の規定は、本サービス終了後、1年間有効に存続するものとする。

(損害賠償の制限)

 第23条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、乙が甲に対して負う損害賠償責任の範囲は、乙の責に帰すべき事由により、または乙が利用契約等に違反したことが直接の原因で甲に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は、以下に定める額を超えないものとする。ただし、甲の乙に対する損害賠償請求は、甲による対応措置が必要な場合には、本利用規約第21条(本サービス用設備等の障害等)に従い、対応措置を実施したときに限り行えるものとする。なお、乙の責に帰すことができない事由から生じた損害、もしくは乙の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、乙は賠償責任を負わないものとする。

(1)当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して、過去12ヶ月間に発生した当該本サービスにかかわる料金の平均月額料金(1ヶ月分)

(2)当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して本サービスの開始日までの期間が1ヶ月以上ではあるが12ヶ月に満たない場合には、当該期間(1月未満は切捨て)に発生した当該本サービスに係わる料金の平均月額料金(1ヶ月分)

(3)前各号に該当しない場合には、当該事由が生じた日の前日までの期間に発生した当該本サービスに係わる想定される月額料金(1ヶ月分)

 2.本サービス又は本利用契約等に関し、乙の責に帰すべき事由により、または乙が利用契約等に違反したことにより発生した損害について、乙は甲に対する責任を負うことにより、その他一切の責任を免れるものとする。

 

 (免責)

 第24条 本サービス又は利用契約等に関して乙が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、乙は、以下の事由により甲に発生した損害については一切の責任を負わないものとする。 

(1)   天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力。

(2)   甲の設備の障害、又は本サービス用設備等までのインターネット接続サービスの不具合等、甲の接続環境の障害。

(3)   本サービス用設備等の応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害。

(4)   乙が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて、当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備等への侵入。

(5)   善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受。

(6)   乙が定める手順・セキュリティ手段等を甲が遵守しないことに起因・発生した損害。

(7)   本サービス用設備等のうち、乙が製造にかかわっていないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)、及びデータベースに起因して発生した損害。

(8)   本サービス用設備等のうち、乙の製造にかかわらないハードウェアに起因して発生した損害。

(9)   電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害。

(10) 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分、その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分。

(11) 乙の責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故。

(12) 再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき乙に過失などの帰責事由がない場合。

(13) その他、乙の責に帰すべからざる事由。

 2.乙は、甲が本サービスを利用することにより甲と第三者との間で生じた紛争等について、一切責任を負わないものとする。

(反社会勢力の排除について)

 第25条 甲および乙は、相手方に対し、自らが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等)という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれかに該当しないことを表明し、かつ本契約期間にわたって該当しないことを確約する。また甲および乙は、相手方に対し、暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有することを防止するために、必要かつ適切と自らが判断する措置を講じていることを表明し、かつ本契約有効期間にわたって講じることを確約する。

(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。

(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。

(3)自己、自社、もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。

(4)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すること。

2.甲および乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行わないことを確約する。

(1)暴力的な要求行為。

(2)法的な責任を越えた不当な要求行為。

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。

(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為

(5)その他前各号に準ずる行為

3.前条にかかわらず、甲又は乙は相手方が、、前二項各号の確約に違反した場合には、何らの催告をすることなく、本契約を直ちに解除することができる。この場合において、当該解除をした者は、相手方に対して損害が生じたときには、相手方に対してすべての損害を賠償するものとする。

 

(合意管轄)

 第26条 甲と乙との間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とする。

 

(準拠法)

 第27条 利用契約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とする。

 

(協議等)

 第28条 利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとする。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとする。

2019年10月28日制定

2022年5月10日改訂

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